こんな約束は有効?無効?
口約束でも契約は有効である事は述べました。しかし、どんな約束でもしていい、というわけではありません。
法律上、無効とされるものが幾つかあります。
例えば、「~できたら結婚してあげる」とか、「もう一度浮気したら離婚だからね!」とか、身分行為に関して条件を設けることは、身分秩序を不安定にするとして公序良俗に反する(民法90条)として、その効力は無効とされます。
また、「Aを殺したら1億円やる」(民法132条 不法条件)という契約、「死んだ息子を生き返せたら1億やる」(民法133条 不能条件)という贈与契約、「私の気が向いたら100万円やろう」(純粋随意条件 民法134条)という合意、これらすべては、約束自体が無効であり。効力は生じません。
ちょっと話はズレてしまいますが、こんなことも法律では保護され得ます。ある条件があって、それが成就したら不利益を受ける者(モチロン、本人以外である)がいるとしましょう。
そいつが条件成就を故意に妨害したら、成就したものとみなされてしまうのです(民法130条)。
「みなされる」というのだから、「そうではない」という事実がない限り、くつがえりません。
逆に、条件が成就することによって利益を受けるものが、故意に条件を成就させた場合、条件が成就しなかったものとみなされます(同上類推適用)。
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2008年9月30日 | コメント/トラックバック(0) |
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