なぜ「記憶にございません」というのか
昔からですが、国会中継とか見ていると、「記憶にございません」とかいっていたりします。
核心の部分になると、「違います」とか「私ではありません」とかではなく、記憶にないとかいう。金太郎飴の如く、判で押したように同じセリフを吐く。
昔はなぜなんだろう?と思っていたものです。
これは、偶然同じわけではなく、そう吐かざるを得ないのですね・・・
ご存じだとは思いますが、国会の場で虚偽の証言をすると、犯罪に問われる場合があります。偽証罪(刑法169条)。
偽証罪とは、「記憶と異なることを発言すること」を言うことが構成要件となっているんですね。
つまり、記憶にないと言えば、少なくとも、偽証罪にはならない、ということです。
自分が、どこそこの某さんから1億円の受け取ったという事実があったとします。
通常、そんなビッグイベント(?)は覚えているはずです。しかし、その記憶に沿った証言をすると、収賄の罪に問われるわけで、それはマズい。
でもその記憶と異なる証言をすると、また違う罪に問われかねない・・・
ならば、記憶にないと答えちゃえ!ということに行きつくわけです。
もちろん、それぞれ個別には顧問弁護士さんと打ち合わせしているのは確か。記憶にないと言えば大丈夫と、アドバイスされているのは確か。
タグ
2011年9月28日 | コメント/トラックバック(0) |
カテゴリー:刑事系
トラックバック&コメント
この投稿のトラックバックURL: