ネットオークションで偽ブランド物を買っちゃった
ネットオークションでも、ブランド物が多く出品されています。しかしながら、なかなか店頭では手に入らない商品が出品されていて、頑張って落札に成功!いざ、商品が送られてくると、明らかに偽物!
そんな日には、私ならアタマにきます。でも、怒りの矛先はあります。
出品者がもし、事業者であれば、消費者契約法によって落札者な保護されうることになっています。ここで言う事業者とは、営利目的があり、反復継続性があれば事業者とみなされることになっています。
実際に事業者どうかはこの際関係ありません。刑法で言う、「業務上過失」と「過失」みたいな関係ですかね。オークション取引の評価がある程度付いていれば、事業者といっていいかもしれません・・・
ブランド品と言って出品したにも拘らず、偽物だった場合、消費者契約法の「不実の告知」(同4条)と言え、その取引は取消し得る対象になります。仮に、出品者が事業者と言えない場合(たいていの場合は「事業者」に当てはまるはずですが)、出品物が偽物だったら、ニセモノとわかっていれば落札しなかったと言い切れる場合に限り、錯誤(民法95条)により取引自体を無効にすること可能です。
また、出品者がその出品物を偽物と把握していたにも拘らず出品したものを落札した場合も、詐欺(民法96条)を適用し、取消す事も可能となり、場合によっては、出品者の刑事責任(詐欺罪 刑法246条)も問えるかもしれません。
もっとも、出品者がホンモノかニセモノか、そのあたりが曖昧な物の場合、これは出品者が免責されると言っていいでしょう。こういう場合は、落札者もそのあたりは納得済みなハズですから、そのあたりは法的保護することもないでしょう、という価値観ですね。
タグ
2008年12月11日 | コメント/トラックバック(0) |