ネットオークションで落札したものってどんなものか考えた事ありますか?

ネットオークションで落札したものって、元はどんなものって考えた事がありますか?

例えば、です。
外国製の高価なカメラが出品されていました。コンディションもよさそうだし、思わぬ安価で落札できるかもしれない。思ったとおり、素晴らしいコンディションで、相場よりも随分安く落札できた。大満足・・・

実は、このカメラ、出品者が友人から借りていたもので、本来、返さなければならないものを金欠のため出品してしまったもの、だったり、どこかの店で万引きしたものだったり、どこかの倉庫を襲って盗んできた盗品だったり。

そんなこと考えた事ありませんか?ニュースを見ていると、もしかしたらってものもあるかもしれませんよね。そうだとしたら心配ではあると思います。お金は払ってるし、そんなこと知らなかったし・・・面倒くさいのイヤだし・・・

でも、大丈夫。落札者は保護されます。必ずってわけでもありませんが、民法では、動産(不動産以外の物)は、所有権を主張する者が複数いた場合、その物を所有している者には対抗できないとされています(民法178条)。

そして、このカメラの事例で言えば、法的に有効なネーットオークションの取引であり、出品者が所有権者でなく、その事を知らないで、また知らないことに過失がない場合は、カメラはこの落札者のものになります。(民法192条)。

モチロン、悪いのはこの出品者ですが、法は動的安全の保護(取引安全の保護)を優先しています。だから、落札者がこのカメラを使っている時、偶然出品者が発見して「それはオレのカメラだ!返せ!」と言っても、後の祭りということです。

ただし、このカメラが盗品や遺失物だった場合、盗まれたり落とした時から2年間だけ、「返せ!」と言えます(民法193条)。
注意したいのは、「盗まれたり落とした」ときだけだある。騙されて取られた物、脅されて取られた物、横領されたものには適用されません。

タグ

2008年12月25日 | コメント/トラックバック(0) |

カテゴリー:物権変動

トラックバック&コメント

この投稿のトラックバックURL:

コメントをどうぞ

このページの先頭へ