ノークレームノーリターンってどういう意味?
「当商品は中古につき、ノークレーム・ノーリターンでお願いします」
これって、ネットオークションの経験がある方はなじみある言葉だと思います。これってどういう意味なんでしょうか?人それぞれ意図は違うのかもしれませんが、概ねこんなことだと思います。
「出品者が気付かなかった瑕疵(欠陥)や、中古品だと劣化度合いの主観の違いがあってもカンベンしてね」と。
ネットオークションは、出品物を写真で表示していることが多く、これを落札すれば、この商品が届く事になります。「コレを出品します」と言って、「コレがほしいです」と言って落札。「コレ」は法的には特定物と言いますが、特定物は現状で引き渡せばよいということになっています(民法483条)。
どういうことかというと、完全な物でなくとも、どこか不自由でもそのまま引き渡せばよろしいということです。でも、この物に説明文に無い、隠れた瑕疵(不具合)があった場合、売主は瑕疵担保責任という責任を負う事になっています(民法何らかの責任を負うことになりますが、この瑕疵担保責任、当事者双方に合意があれば排除できることになります)。
法的に言えば、これがさっきの「カンベンしてね」になります。
つまり、「「ノークレームノーリターン」を謳うことによって、出品者の瑕疵担保責任を免責(責任を免れること)しようというわけです。
ただし、その瑕疵を知りながら相手方に伝えなかったときは、売主の瑕疵担保責任は免責されません。さらに、売主が事業者だったら、その瑕疵担保責任免責条項自体が無効になります。
仮に、落札物のその瑕疵が、明らかに一見してわかるようなものだったら、免責は認められないと言えるでしょう。
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2008年11月24日 | コメント/トラックバック(0) |
カテゴリー:債権