制限能力者制度について

未成年というのは、何かと法律によって保護されています(参照:民法5条 未成年者の法律行為)。
そもそも未成年は、あらゆる法律行為を行なうにあたって、その判断能力が成年に比べて劣るとされ、ゆえに責任能力も成年に比べないのではないか?という見解があります。

もちろん、成年だって責任はあっても判断能力が鈍い人はいますし、未成年だからって大人のような成熟した判断が出来る人はいます。

でも、そう個別に見ても埒があかないので、画一的に未成年を含む制限能力者を法的に保護していこうじゃないか、という趣旨の下で民法には定められています。
これが、制限能力者制度と言います。

続きは次回。

タグ

トラックバック&コメント

この投稿のトラックバックURL:

コメントをどうぞ

このページの先頭へ