友人からの借金の踏み倒し方

正直、これぞ法律の抜け道という気がしますが、違法だが罰せられないという典型です。

例えば、千円~2,3万円ぐらい、友人や同僚からお金を借りる。まあ、ない話ではないと思います。私にも経験あります。

この借りた人間、なかなか悪いヤツでまったく返すつもりがないのだが、「返したいけど返す金がない」の一点張り(私はちゃんと返しましたよ、念のため)。

刑事的には返す返すと騙して借りる、まさしく詐欺です(刑法246条1項)。こういうのを寸借詐欺と言うんですね。

しかしながら、返すと言っている以上、誰が返さないと証明できるのでしょうか?本当の意思の証明は、なかなか難しいんですよね。

民事的にもその程度のお金のために裁判を開くの?って話ですよね。基本的に裁判はタダでは出来ません。それに労力だって必要。
もちろん、有力な証拠さえあれば、裁判起こせば支払命令は出るでしょう。でも、割には合わない話ではないでしょうか。

まさに、寸借詐欺はやり得なんですよね。

ただし、常習性が立証できれば、詐欺罪適用で懲役刑の可能性は出てくるでしょう。そして、民事的にも被害者かき集めて集団で訴訟を起こせば費用的にも割が合わないということもなくなってくるでしょう。

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2010年10月1日 | コメント/トラックバック(0) |

カテゴリー:債権 刑事系

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