契約書って何?
「契約書」というものがあります。
勿論、「某と某は、ココこういうことに関してそれぞれ合意したものである」ということを綴った書面です。これがないと、契約締結したとは言えないと思っている人も多いでしょうが、実はそんなことはないのです。
「契約とは、申込みと承諾の合致」と定義づけられますが、そこには書面によるとりかわしが要件になっているわけではありません。つまり、口約束でも契約は合意した、言えるのです。
契約書を取り交わすのは、仮に将来的に契約がこじれて争いごとになった場合、証拠というものが必要になるためです。契約書はその証拠となるわけだから、やはり、契約書のとりかわしは必要になるのです。
その理屈から行けば、書面による取り交わしが無くとも、口約束時に信頼できる証人が同席していただとか、音声なり映像なりが残っていれば、十分証拠となりうる理屈になります。
もっとも、契約書があれば必ず契約は成立するかというと、そうではありません。例えば、内容を誤解して契約したとか(民法95条 錯誤)、詐欺や強迫によって契約したとか(民法96条 詐欺・強迫)は、無効だったり、取り消すことができ得ます。
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2008年09月30日 コメント&トラックバック(0) | トラックバックURL |
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