性格や容姿・将来性で離婚できる?
夫婦間での話し合いによる離婚(協議離婚)では、双方納得なら、それこそどんな理由でも離婚は出来ます。しかし、第三者を間に入れて(調停・審判)も話し合いがつかない場合、それこそ裁判になってしまいます。
その場合、性格や容姿・将来性は「婚姻を継続しがたい重大な事由」(民法770条5号)になるのでしょうか?
ようするに、性格や容姿が我慢できないほどイヤだったり、将来性が思いのほか低いことが分かった場合、それを理由にして離婚できるか?ってことです・・・
結論として、これらが理由では離婚は認められないのではないか、ということです。
個人的にはわからないでもないですがが(そう思っている人は多いと思いますけどね)、裁判所は認めてくれないと言っていいでしょう。
繰り返しますが、協議のレベルでは大丈夫なんですけどね。ただし、経歴詐称とかそういうものなら認められる余地はあります。
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2009年3月25日 | コメント/トラックバック(0) |
カテゴリー:親族法
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