未成年侮るなかれ 2

前回の続きです。

このかわいそうな店長さん、制限能力者制度を適用されて取り消されるかどうか、宙ぶらりん状態が永遠に続くことになれば、気が気で夜も眠れないかもそれません。でも、その未成年の親が事後に同意(追認)してたり、またはそれとみなされても仕方ないような行動を取っていたりすると(法定追認)、その不安定な状態から脱することができるんですね。

よく、ネットショッピングなんかで、
「未成年の方は保護者の同意が必要です」
とかありますが、あれは、リスク回避のために親に同意を取り付けて、制限能力者保護規定を適用できなくするためにしているんですよ。
参照:「第5条 未成年者の法律行為


親の同意があれば、制限能力者保護規定によって取り消しにされることはありませんから。
それにしても、これは明らかに店長さんのミスです。この場合のなにがミスかって言うと、この店長さん、この制限能力者保護規定を知りませんでした。成年に売ろうが未成年に売ろうが一緒と思っていたんですね。この規定、商売をしている人間にとっては常識中の常識です。

もし、こういう商売人がいたら、その人は自分の無知さを猛省するべきですね。商売人たるもの、その辺の知識は必須なのです。
この店長さんのケースは、規定を知らなかったなんて明らかに過失で、そうなっても仕方ありませんが、そうでないケースだってあります。

未成年も悪知恵を働かせてその制限能力者制度を悪用する輩もいます。
続きは次回。

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