浪費家の奥さんはどうよ
奥さんが、旦那さんに内緒でブランド物を買い漁って旦那さんビックリ!なんてよくありそうな話ですが、「あら、これ自分だわ」なんて奥さん、程々にしたほうが良いと思います。
通常、夫婦間では日常家事債務の連帯責任という考え方があります(民法761条)。夫婦間では、日常家事の債務は、連帯して債務を負うというもので、例えば、奥さんが留守中、新聞屋が来て新聞代を請求されても、旦那さんにも支払いの義務はあるということです・・・
これはあくまでも一場面ですが、日常家事に関する支払い等は、お互い支払い義務を有するということ。そして、日常家事とは夫婦個別で判断すべきものであり、土地を売買することが日常家事(そんな夫婦いるのかは疑問なんですけどね・・・)だったら、それはこの規定に沿って夫婦お互いがその債務を負います。
ただ、その日常家事の範囲外の行為だったらどうなるでしょう?
ここで、冒頭で出てきたブランド物の買い漁りです。旦那さんがビックリしているということは、とても日常家事の範囲とは言えないのではないだでしょうか?だって、その夫婦間でブランド物買い漁りが日常家事の範囲でしたら、ビックリはしないはず。「ああ。そう」で話は終わりでしょう。
こんな場合、奥さんが支払えず、旦那さんに請求が来ても、法的には払う必要はないです。突っぱねる事が出来ます。「オレは知らん。妻に請求してくれ」と言うことが出来るんです。
思い当たる方、調子に乗って旦那にこんなこと言われたらどうしますか?
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2010年2月17日 | コメント/トラックバック(0) |
カテゴリー:親族法