税金対策の落とし穴 2
前回の続きです。
答えは、友人の勝ちです。つまり、オヤジの虚偽表示無効の主張は、善意の第三者(友人)には対抗できないということです。
民法94条2項では、虚偽表示の無効は、善意の第三者に対抗できないと規定しています。
ポイントは、虚偽の外観を作成したこのオヤジは法的保護に値しない、虚偽の外観とは知らなかった友人の取引を保護しよう、という価値判断です。
よって、息子と友人の取引においては、オヤジと息子の所有権移転は有効であり、息子と友人の取引も有効である、と。
誤解しないで頂きたいのは、この場合、一番悪いのはそんな事する息子です。息子は息子で責任を取らなければならないが、ここでは割愛します。
これが、民法の面白いところです。本来、オヤジと息子の所有権移転は虚偽表示により無効なのであるが、そこに善意の第三者が出現すると有効となってしまうです。
民法は通じてこのような価値判断に支配されているといっていいです。原則はこう、でもそれでは不具合だ、だったらどうするか、どっちとどっち、保護すべきはどっち、みたいな。
まあ、法の抜け道を進んでも、そこには落とし穴がある場合があるってことですよね。
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2008年10月13日 コメント&トラックバック(0) | トラックバックURL |
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