飲み代は1年で踏み倒せる?

民法には「時効」という制度があります。
ある一定期間、その権利を行使しなかったことでその権利が消滅したり取得できたりするもの(取得時効・消滅時効)ですが、主な趣旨は、まあ、「行使できる権利があるのにしないんだから、必要ないんでしょ?じゃ、保護しませんよ」といったところです。

で、その一定期間とは、消滅時効は権利内容によって2種類あり10年と20年(民法167条)、取得時効はその時効につき知っているか、知らなくともそのことについて過失がなければ10年、それ以外は20年とされています・・・

結構長いのね、なんて思われそうですが、上記の時効制度の趣旨を考えれば、もっと短くていいものもあるハズ、とも考えられますよね。

どうやら、法もそう考えているようで、消滅時効のみ、短期消滅時効という特別短期で消滅する権利規定を設けてあります(民法169~174条)。

例えば、医療費、工事関係の代金は3年、弁護士費用、洋服代は2年、日雇いバイト代、運賃、飲食代、旅館費は1年、なんてことになっています。

飲み代1年で消滅時効にかかるって知ってました?ツケの溜まっている人、チャンスですよ?

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2008年10月19日 | コメント/トラックバック(1) |

カテゴリー:時効 民法総則

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  1. [...] 前々回の「飲み代は1年で踏み倒せる?(短期消滅時効) 」の続きになります。 前々回の記事でちょっと喜んじゃった人、喜ぶのはまだ早いです。合法的に飲み代を踏み倒すには大きな大きなハードルがあるんですね。 [...]

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