こんな約束は有効?無効?

口約束でも契約は有効である事は述べました。しかし、どんな約束でもしていい、というわけではありません。
法律上、無効とされるものが幾つかあります。

例えば、「~できたら結婚してあげる」とか、「もう一度浮気したら離婚だからね!」とか、身分行為に関して条件を設けることは、身分秩序を不安定にするとして公序良俗に反する(民法90条)として、その効力は無効とされます。

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契約書って何?

「契約書」というものがあります。
勿論、「某と某は、ココこういうことに関してそれぞれ合意したものである」ということを綴った書面です。これがないと、契約締結したとは言えないと思っている人も多いでしょうが、実はそんなことはないのです。

「契約とは、申込みと承諾の合致」と定義づけられますが、そこには書面によるとりかわしが要件になっているわけではありません。つまり、口約束でも契約は合意した、言えるのです。

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自己破産しても借金は残る?

自己破産。

多重債務者にとっては、最終的な手段ですよね。自己破産は、一定期間、一定の制限はあるものの債務を免れる、というのが世間の見方ではないでしょうか。

これ、合っているが間違いでもあります。すべてがすべて免責されるわけではないようです。借金が免責されるのは、破産申し立ての後、免責申し立ての申請が行なわれ、そこで認められれてはじめて免責されるのです・・・

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2008年9月27日 | コメント/トラックバック(0) |

カテゴリー:債権

麻雀の負け分を払わなくて済む方法

近頃の若い人はあまり麻雀はしないそうですが、私が学生の頃にはすでに周りには麻雀が出来る仲間はあまりいませんでした。

それでも、卓を囲める程度の人数はゆうにいましたので、月に2度ほどは麻雀をしていました。大きな声ではいませんし、もう時効なので白状しますが、「賭ける」麻雀をしていました。何を掛けていたかまでは言いませんが、とにかく賭けマージャンをしていました。

金銭を掛けて麻雀をすると、その支払いで関係を崩す場合があることがありますが、その支払いを合法的に免れる方法があるのをご存じですか・・・

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スケベ親父はこうやって陥れろ(民法90条) その2

前回の続きですが、「そんな公序良俗に反する契約は、法的保護に値しない」という考え方があります。

そのチョイワルオヤジの例で言います。
女子大生が、やはり彼氏にバレたらいやだし、加齢臭っぽいオヤジだったので、やっぱりやめますってなっても、
オヤジが「契約違反だ!」って訴えても法的には損害賠償とか債務不履行といった話にはそもそもなりませんってこと。ようするに、こういうことです。

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