飲み屋も負けてはいない
前々回の「飲み代は1年で踏み倒せる?(短期消滅時効) 」の続きになります。
前々回の記事でちょっと喜んじゃった人、喜ぶのはまだ早いです。合法的に飲み代を踏み倒すには大きな大きなハードルがあるんですね。
消滅時効って少々まどろっこしいとこがあり、茶々が入ると振り出しに戻ってしまうんですね。まあ、これも権利の行使であるから、当然といえば当然ですが。
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2008年10月25日 | コメント/トラックバック(0) |
個人信用情報に事故情報があってもVISAが使える?
ご存じかとは思いますが、個人信用情報に事故情報(いわゆる、ブラック情報です)があると、あらたにローンやキャシングは組めません。ブラック登録予備軍も、これがイヤでいろいろもがいているようです。
ブラックリストについて過去に記事
しかし、ブラックでも使えるVISAカードがあるとしたらどうでしょう?実はあります。
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2008年10月19日 | コメント/トラックバック(0) |
カテゴリー:債権
飲み代は1年で踏み倒せる?
民法には「時効」という制度があります。
ある一定期間、その権利を行使しなかったことでその権利が消滅したり取得できたりするもの(取得時効・消滅時効)ですが、主な趣旨は、まあ、「行使できる権利があるのにしないんだから、必要ないんでしょ?じゃ、保護しませんよ」といったところです。
で、その一定期間とは、消滅時効は権利内容によって2種類あり10年と20年(民法167条)、取得時効はその時効につき知っているか、知らなくともそのことについて過失がなければ10年、それ以外は20年とされています・・・
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2008年10月19日 | コメント/トラックバック(1) |
税金対策の落とし穴 2
前回の続きです。
答えは、友人の勝ちです。つまり、オヤジの虚偽表示無効の主張は、善意の第三者(友人)には対抗できないということです。
民法94条2項では、虚偽表示の無効は、善意の第三者に対抗できないと規定しています。
ポイントは、虚偽の外観を作成したこのオヤジは法的保護に値しない、虚偽の外観とは知らなかった友人の取引を保護しよう、という価値判断です。
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2008年10月13日 | コメント/トラックバック(0) |
税金対策の落とし穴 1
聞くところによれば、自分に所有権のある不動産などを税金対策と称し、第三者と通謀してその人に移転登記をして自分の名義でない、虚偽の姿を作成する人がいるそうです。
このような虚偽の外観の法律行為は無効とされます(民法94条1項)。この場合の偽装譲渡し人と偽装譲受け人双方は、この移転登記が嘘っぱちの意思だってことを解っているわけで、そんなものは保護する必要がないということです。そんな土地譲渡は無効だから、土地所有権は移転してませんよ、ということですね・・・
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2008年10月13日 | コメント/トラックバック(1) |