性格や容姿・将来性で離婚できる?

夫婦間での話し合いによる離婚(協議離婚)では、双方納得なら、それこそどんな理由でも離婚は出来ます。しかし、第三者を間に入れて(調停・審判)も話し合いがつかない場合、それこそ裁判になってしまいます。

その場合、性格や容姿・将来性は「婚姻を継続しがたい重大な事由」(民法770条5号)になるのでしょうか?
ようするに、性格や容姿が我慢できないほどイヤだったり、将来性が思いのほか低いことが分かった場合、それを理由にして離婚できるか?ってことです・・・

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2009年3月25日 | コメント/トラックバック(0) |

カテゴリー:親族法

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