友人からの借金の踏み倒し方

正直、これぞ法律の抜け道という気がしますが、違法だが罰せられないという典型です。

例えば、千円~2,3万円ぐらい、友人や同僚からお金を借りる。まあ、ない話ではないと思います。私にも経験あります。

この借りた人間、なかなか悪いヤツでまったく返すつもりがないのだが、「返したいけど返す金がない」の一点張り(私はちゃんと返しましたよ、念のため)。

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2010年10月1日 | コメント/トラックバック(0) |

カテゴリー:債権 刑事系

え?落札物が滅失?どうなるの?

ある人が、それは高価なヴィンテージ・ジーンズをネットオークションで落札したとします。

落札後のやり取りの中、落札者は「明日から1週間出張なんです。出張先から落札額は振込みますので、発送は一週間後にお願いして宜しいですか?」と、出品者にお願いしました。

正直、あまり気が進まなかったのですが、不在なら仕方がないし、高価な物を落札してくれたんだ、この程度のことはしなくてはと、承諾しました。

この時点で、落札後の取引のやり取りはしているし、法的にも売買契約は成立していると見ていいです。

事態は急変します。この翌日、出品者の家が隣家の火の不始末で消失してしまいました。預かっていたヴィンテージ・ジーンズも・・・1週間後、やっと連絡がついた落札者に事の顛末をすべて話しました。そして、数日前に入金があった落札額に話は及びました・・・

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2009年1月20日 | コメント/トラックバック(0) |

カテゴリー:債権

ノークレームノーリターンってどういう意味?

「当商品は中古につき、ノークレーム・ノーリターンでお願いします」

これって、ネットオークションの経験がある方はなじみある言葉だと思います。これってどういう意味なんでしょうか?人それぞれ意図は違うのかもしれませんが、概ねこんなことだと思います。

「出品者が気付かなかった瑕疵(欠陥)や、中古品だと劣化度合いの主観の違いがあってもカンベンしてね」と。

ネットオークションは、出品物を写真で表示していることが多く、これを落札すれば、この商品が届く事になります。「コレを出品します」と言って、「コレがほしいです」と言って落札。「コレ」は法的には特定物と言いますが、特定物は現状で引き渡せばよいということになっています(民法483条)。

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2008年11月24日 | コメント/トラックバック(0) |

カテゴリー:債権

借用書・契約書の取り扱いには注意!

新車自動車とか、高額のものを購入した時にたまにあることですが、何らかの理由で納車が遅れたとします。買った方にとっては、いついつって納車日が決まっていたのに、それが伸びて面白くないですよね。だから、ディーラーに一言言いたいとします。

「車持ってくるまで金払わねえからな!」とでも言いたいのですが、そこはガマンするとしましょう。でも、法的には言っていいのです。これは、同時履行の抗弁権(民法533条)と言って、お互い持っている債務を行使しない限り、他方の債務を行使しなくても履行遅滞にはならないというものです。

予め支払方法とか決めていれば、それに従うのですが、そうでない場合は、新車の納車まで代金の支払いは拒む事が出来ます。

実はここで言いたいのはこれではありません。

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2008年11月17日 | コメント/トラックバック(0) |

カテゴリー:債権

個人信用情報に事故情報があってもVISAが使える?

ご存じかとは思いますが、個人信用情報に事故情報(いわゆる、ブラック情報です)があると、あらたにローンやキャシングは組めません。ブラック登録予備軍も、これがイヤでいろいろもがいているようです。
ブラックリストについて過去に記事

しかし、ブラックでも使えるVISAカードがあるとしたらどうでしょう?実はあります。

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2008年10月19日 | コメント/トラックバック(0) |

カテゴリー:債権

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