「善意」と「悪意」について
私法の世界では、「善意」と「悪意」という用語が出てきます。通常、「善意」とは「善人の意」的な、ある種、肯定的な意味で使われますよね。で、「悪意」をその逆。
この「善意」と「悪意」、民法の世界でも対概念ではありますが、一般社会生活で使用されるその意味合いは全然違います。
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2010年5月1日 | コメント/トラックバック(0) |
ネットオークションで偽ブランド物を買っちゃった
ネットオークションでも、ブランド物が多く出品されています。しかしながら、なかなか店頭では手に入らない商品が出品されていて、頑張って落札に成功!いざ、商品が送られてくると、明らかに偽物!
そんな日には、私ならアタマにきます。でも、怒りの矛先はあります。
出品者がもし、事業者であれば、消費者契約法によって落札者な保護されうることになっています。ここで言う事業者とは、営利目的があり、反復継続性があれば事業者とみなされることになっています。
実際に事業者どうかはこの際関係ありません。刑法で言う、「業務上過失」と「過失」みたいな関係ですかね。オークション取引の評価がある程度付いていれば、事業者といっていいかもしれません・・・
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2008年12月11日 | コメント/トラックバック(0) |
飲み屋も負けてはいない
前々回の「飲み代は1年で踏み倒せる?(短期消滅時効) 」の続きになります。
前々回の記事でちょっと喜んじゃった人、喜ぶのはまだ早いです。合法的に飲み代を踏み倒すには大きな大きなハードルがあるんですね。
消滅時効って少々まどろっこしいとこがあり、茶々が入ると振り出しに戻ってしまうんですね。まあ、これも権利の行使であるから、当然といえば当然ですが。
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2008年10月25日 | コメント/トラックバック(0) |
飲み代は1年で踏み倒せる?
民法には「時効」という制度があります。
ある一定期間、その権利を行使しなかったことでその権利が消滅したり取得できたりするもの(取得時効・消滅時効)ですが、主な趣旨は、まあ、「行使できる権利があるのにしないんだから、必要ないんでしょ?じゃ、保護しませんよ」といったところです。
で、その一定期間とは、消滅時効は権利内容によって2種類あり10年と20年(民法167条)、取得時効はその時効につき知っているか、知らなくともそのことについて過失がなければ10年、それ以外は20年とされています・・・
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2008年10月19日 | コメント/トラックバック(1) |
税金対策の落とし穴 2
前回の続きです。
答えは、友人の勝ちです。つまり、オヤジの虚偽表示無効の主張は、善意の第三者(友人)には対抗できないということです。
民法94条2項では、虚偽表示の無効は、善意の第三者に対抗できないと規定しています。
ポイントは、虚偽の外観を作成したこのオヤジは法的保護に値しない、虚偽の外観とは知らなかった友人の取引を保護しよう、という価値判断です。
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2008年10月13日 | コメント/トラックバック(0) |