未成年の落とし穴と「大人」になるとき

前回の続きです。

例えば、見た目が子供っぽくても、身分証明書を偽造して20歳以上と偽ったり、そこまでしなくても、自分はあくまでも未成年ではないという振舞いをする等、相手を騙すようなことをすれば、返品要求を拒否できる余地があります。

こうなれば、程度問題でもありますが、売り側の過失は相対的になくなっていきます。未成年者保護の趣旨の規定なので、そんな悪知恵を働かす未成年は保護する必要がない、ということになるんです(参照:「民法21条 制限行為能力者の詐術」)。ご覧のように、未成年は法的に保護されるケースが多いです。

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未成年侮るなかれ 2

前回の続きです。

このかわいそうな店長さん、制限能力者制度を適用されて取り消されるかどうか、宙ぶらりん状態が永遠に続くことになれば、気が気で夜も眠れないかもそれません。でも、その未成年の親が事後に同意(追認)してたり、またはそれとみなされても仕方ないような行動を取っていたりすると(法定追認)、その不安定な状態から脱することができるんですね。

よく、ネットショッピングなんかで、
「未成年の方は保護者の同意が必要です」
とかありますが、あれは、リスク回避のために親に同意を取り付けて、制限能力者保護規定を適用できなくするためにしているんですよ。
参照:「第5条 未成年者の法律行為

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未成年侮るなかれ

前回の続きです

未成年者が法律上、保護されているという例を挙げてみましょう。
例えば、金持ちの家の未成年者が親に黙ってクレジットカードを持ち出したとします。で、未成年は、そのクレジットカードを使って、高級ブランド店で何十万もの買い物をしたとします。

店長は「ああ、いい客だいい客だ」と満足気でしたが、数日後、その親が来店して、
「あの客は私の子供でまだ未成年だ。申し訳ないが全部返品するから、金を返してくれ」
と言われたら、応じなければならないのです。

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制限能力者制度について

未成年というのは、何かと法律によって保護されています(参照:民法5条 未成年者の法律行為)。
そもそも未成年は、あらゆる法律行為を行なうにあたって、その判断能力が成年に比べて劣るとされ、ゆえに責任能力も成年に比べないのではないか?という見解があります。

もちろん、成年だって責任はあっても判断能力が鈍い人はいますし、未成年だからって大人のような成熟した判断が出来る人はいます。

でも、そう個別に見ても埒があかないので、画一的に未成年を含む制限能力者を法的に保護していこうじゃないか、という趣旨の下で民法には定められています。
これが、制限能力者制度と言います。

続きは次回。

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