飲み屋も負けてはいない
前々回の「飲み代は1年で踏み倒せる?(短期消滅時効) 」の続きになります。
前々回の記事でちょっと喜んじゃった人、喜ぶのはまだ早いです。合法的に飲み代を踏み倒すには大きな大きなハードルがあるんですね。
消滅時効って少々まどろっこしいとこがあり、茶々が入ると振り出しに戻ってしまうんですね。まあ、これも権利の行使であるから、当然といえば当然ですが。
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2008年10月25日 | コメント/トラックバック(0) |
飲み代は1年で踏み倒せる?
民法には「時効」という制度があります。
ある一定期間、その権利を行使しなかったことでその権利が消滅したり取得できたりするもの(取得時効・消滅時効)ですが、主な趣旨は、まあ、「行使できる権利があるのにしないんだから、必要ないんでしょ?じゃ、保護しませんよ」といったところです。
で、その一定期間とは、消滅時効は権利内容によって2種類あり10年と20年(民法167条)、取得時効はその時効につき知っているか、知らなくともそのことについて過失がなければ10年、それ以外は20年とされています・・・
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2008年10月19日 | コメント/トラックバック(1) |