「善意」と「悪意」について

私法の世界では、「善意」と「悪意」という用語が出てきます。通常、「善意」とは「善人の意」的な、ある種、肯定的な意味で使われますよね。で、「悪意」をその逆。

この「善意」と「悪意」、民法の世界でも対概念ではありますが、一般社会生活で使用されるその意味合いは全然違います。

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ネットオークションで偽ブランド物を買っちゃった

ネットオークションでも、ブランド物が多く出品されています。しかしながら、なかなか店頭では手に入らない商品が出品されていて、頑張って落札に成功!いざ、商品が送られてくると、明らかに偽物!

そんな日には、私ならアタマにきます。でも、怒りの矛先はあります。
出品者がもし、事業者であれば、消費者契約法によって落札者な保護されうることになっています。ここで言う事業者とは、営利目的があり、反復継続性があれば事業者とみなされることになっています。

実際に事業者どうかはこの際関係ありません。刑法で言う、「業務上過失」と「過失」みたいな関係ですかね。オークション取引の評価がある程度付いていれば、事業者といっていいかもしれません・・・

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2008年12月11日 | コメント/トラックバック(0) |

カテゴリー:民法総則 法律行為

税金対策の落とし穴 2

前回の続きです。

答えは、友人の勝ちです。つまり、オヤジの虚偽表示無効の主張は、善意の第三者(友人)には対抗できないということです。
民法94条2項では、虚偽表示の無効は、善意の第三者に対抗できないと規定しています。

ポイントは、虚偽の外観を作成したこのオヤジは法的保護に値しない、虚偽の外観とは知らなかった友人の取引を保護しよう、という価値判断です。

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2008年10月13日 | コメント/トラックバック(0) |

カテゴリー:民法総則 法律行為

税金対策の落とし穴 1

聞くところによれば、自分に所有権のある不動産などを税金対策と称し、第三者と通謀してその人に移転登記をして自分の名義でない、虚偽の姿を作成する人がいるそうです。

このような虚偽の外観の法律行為は無効とされます(民法94条1項)。この場合の偽装譲渡し人と偽装譲受け人双方は、この移転登記が嘘っぱちの意思だってことを解っているわけで、そんなものは保護する必要がないということです。そんな土地譲渡は無効だから、土地所有権は移転してませんよ、ということですね・・・

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2008年10月13日 | コメント/トラックバック(1) |

カテゴリー:民法総則 法律行為

こんな約束は有効?無効?

口約束でも契約は有効である事は述べました。しかし、どんな約束でもしていい、というわけではありません。
法律上、無効とされるものが幾つかあります。

例えば、「~できたら結婚してあげる」とか、「もう一度浮気したら離婚だからね!」とか、身分行為に関して条件を設けることは、身分秩序を不安定にするとして公序良俗に反する(民法90条)として、その効力は無効とされます。

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