権利があれば何をしてもいいってもんじゃない!

法は、その地位によって色んな権利を与えています。例えば、親には自身の子供に対しての法定代理権を与えたり、人が死ねばその周辺血族には相続権が与えられたりします。

ただ、その権利は適正に行使しなければならないのであって、権利があるからってその濫用は許されません(民法1条3項)。民法を学ぶ者、あるいは利用する者にとっては「宇奈月温泉事件」という有名な判例があるんですが(数年前、司法研修所を描いた月9ドラマ「ビギナー」にも登場しました)、その他にもよく例に出される事例があります・・・

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2008年10月5日 | コメント/トラックバック(0) |

カテゴリー:民法総則 通則

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