税金対策の落とし穴 1

聞くところによれば、自分に所有権のある不動産などを税金対策と称し、第三者と通謀してその人に移転登記をして自分の名義でない、虚偽の姿を作成する人がいるそうです。

このような虚偽の外観の法律行為は無効とされます(民法94条1項)。この場合の偽装譲渡し人と偽装譲受け人双方は、この移転登記が嘘っぱちの意思だってことを解っているわけで、そんなものは保護する必要がないということです。そんな土地譲渡は無効だから、土地所有権は移転してませんよ、ということですね・・・

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2008年10月13日 | コメント/トラックバック(1) |

カテゴリー:民法総則 法律行為

権利があれば何をしてもいいってもんじゃない!

法は、その地位によって色んな権利を与えています。例えば、親には自身の子供に対しての法定代理権を与えたり、人が死ねばその周辺血族には相続権が与えられたりします。

ただ、その権利は適正に行使しなければならないのであって、権利があるからってその濫用は許されません(民法1条3項)。民法を学ぶ者、あるいは利用する者にとっては「宇奈月温泉事件」という有名な判例があるんですが(数年前、司法研修所を描いた月9ドラマ「ビギナー」にも登場しました)、その他にもよく例に出される事例があります・・・

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2008年10月5日 | コメント/トラックバック(0) |

カテゴリー:民法総則 通則

こんな約束は有効?無効?

口約束でも契約は有効である事は述べました。しかし、どんな約束でもしていい、というわけではありません。
法律上、無効とされるものが幾つかあります。

例えば、「~できたら結婚してあげる」とか、「もう一度浮気したら離婚だからね!」とか、身分行為に関して条件を設けることは、身分秩序を不安定にするとして公序良俗に反する(民法90条)として、その効力は無効とされます。

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契約書って何?

「契約書」というものがあります。
勿論、「某と某は、ココこういうことに関してそれぞれ合意したものである」ということを綴った書面です。これがないと、契約締結したとは言えないと思っている人も多いでしょうが、実はそんなことはないのです。

「契約とは、申込みと承諾の合致」と定義づけられますが、そこには書面によるとりかわしが要件になっているわけではありません。つまり、口約束でも契約は合意した、言えるのです。

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麻雀の負け分を払わなくて済む方法

近頃の若い人はあまり麻雀はしないそうですが、私が学生の頃にはすでに周りには麻雀が出来る仲間はあまりいませんでした。

それでも、卓を囲める程度の人数はゆうにいましたので、月に2度ほどは麻雀をしていました。大きな声ではいませんし、もう時効なので白状しますが、「賭ける」麻雀をしていました。何を掛けていたかまでは言いませんが、とにかく賭けマージャンをしていました。

金銭を掛けて麻雀をすると、その支払いで関係を崩す場合があることがありますが、その支払いを合法的に免れる方法があるのをご存じですか・・・

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