浪費家の奥さんはどうよ
奥さんが、旦那さんに内緒でブランド物を買い漁って旦那さんビックリ!なんてよくありそうな話ですが、「あら、これ自分だわ」なんて奥さん、程々にしたほうが良いと思います。
通常、夫婦間では日常家事債務の連帯責任という考え方があります(民法761条)。夫婦間では、日常家事の債務は、連帯して債務を負うというもので、例えば、奥さんが留守中、新聞屋が来て新聞代を請求されても、旦那さんにも支払いの義務はあるということです・・・
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2010年2月17日 | コメント/トラックバック(0) |
カテゴリー:親族法
性格や容姿・将来性で離婚できる?
夫婦間での話し合いによる離婚(協議離婚)では、双方納得なら、それこそどんな理由でも離婚は出来ます。しかし、第三者を間に入れて(調停・審判)も話し合いがつかない場合、それこそ裁判になってしまいます。
その場合、性格や容姿・将来性は「婚姻を継続しがたい重大な事由」(民法770条5号)になるのでしょうか?
ようするに、性格や容姿が我慢できないほどイヤだったり、将来性が思いのほか低いことが分かった場合、それを理由にして離婚できるか?ってことです・・・
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2009年3月25日 | コメント/トラックバック(0) |
カテゴリー:親族法