<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>法律使うは十人十色</title>
	<atom:link href="http://law-collect.d-natural.net/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://law-collect.d-natural.net</link>
	<description>法律の抜け穴的な事を話しているブログ。</description>
	<lastBuildDate>Wed, 28 Sep 2011 11:04:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>なぜ「記憶にございません」というのか</title>
		<link>http://law-collect.d-natural.net/%e3%81%aa%e3%81%9c%e3%80%8c%e8%a8%98%e6%86%b6%e3%81%ab%e3%81%94%e3%81%96%e3%81%84%e3%81%be%e3%81%9b%e3%82%93%e3%80%8d%e3%81%a8%e3%81%84%e3%81%86%e3%81%ae%e3%81%8b/</link>
		<comments>http://law-collect.d-natural.net/%e3%81%aa%e3%81%9c%e3%80%8c%e8%a8%98%e6%86%b6%e3%81%ab%e3%81%94%e3%81%96%e3%81%84%e3%81%be%e3%81%9b%e3%82%93%e3%80%8d%e3%81%a8%e3%81%84%e3%81%86%e3%81%ae%e3%81%8b/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Sep 2011 11:04:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[刑事系]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://law-collect.d-natural.net/?p=141</guid>
		<description><![CDATA[昔からですが、国会中継とか見ていると、「記憶にございません」とかいっていたりします。 核心の部分になると、「違います」とか「私ではありません」とかではなく、記憶にないとかいう。金太郎飴の如く、判で押したように同じセリフを吐く。 昔はなぜなんだろう？と思っていたものです。 これは、偶然同じわけではなく、そう吐かざるを得ないのですね・・・ ご存じだとは思いますが、国会の場で虚偽の証言をすると、犯罪に問われる場合があります。偽証罪（刑法169条）。 偽証罪とは、「記憶と異なることを発言すること」を言うことが構成要件となっているんですね。 つまり、記憶にないと言えば、少なくとも、偽証罪にはならない、ということです。 自分が、どこそこの某さんから1億円の受け取ったという事実があったとします。 通常、そんなビッグイベント（?）は覚えているはずです。しかし、その記憶に沿った証言をすると、収賄の罪に問われるわけで、それはマズい。 でもその記憶と異なる証言をすると、また違う罪に問われかねない・・・ ならば、記憶にないと答えちゃえ！ということに行きつくわけです。 もちろん、それぞれ個別には顧問弁護士さんと打ち合わせしているのは確か。記憶にないと言えば大丈夫と、アドバイスされているのは確か。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://law-collect.d-natural.net/%e3%81%aa%e3%81%9c%e3%80%8c%e8%a8%98%e6%86%b6%e3%81%ab%e3%81%94%e3%81%96%e3%81%84%e3%81%be%e3%81%9b%e3%82%93%e3%80%8d%e3%81%a8%e3%81%84%e3%81%86%e3%81%ae%e3%81%8b/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>友人からの借金の踏み倒し方</title>
		<link>http://law-collect.d-natural.net/%e5%8f%8b%e4%ba%ba%e3%81%8b%e3%82%89%e3%81%ae%e5%80%9f%e9%87%91%e3%81%ae%e8%b8%8f%e3%81%bf%e5%80%92%e3%81%97%e6%96%b9/</link>
		<comments>http://law-collect.d-natural.net/%e5%8f%8b%e4%ba%ba%e3%81%8b%e3%82%89%e3%81%ae%e5%80%9f%e9%87%91%e3%81%ae%e8%b8%8f%e3%81%bf%e5%80%92%e3%81%97%e6%96%b9/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Oct 2010 10:42:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[債権]]></category>
		<category><![CDATA[刑事系]]></category>
		<category><![CDATA[金銭債権]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://law-collect.d-natural.net/?p=130</guid>
		<description><![CDATA[正直、これぞ法律の抜け道という気がしますが、違法だが罰せられないという典型です。 例えば、千円～2,3万円ぐらい、友人や同僚からお金を借りる。まあ、ない話ではないと思います。私にも経験あります。 この借りた人間、なかなか悪いヤツでまったく返すつもりがないのだが、「返したいけど返す金がない」の一点張り（私はちゃんと返しましたよ、念のため）。 刑事的には返す返すと騙して借りる、まさしく詐欺です（刑法246条1項）。こういうのを寸借詐欺と言うんですね。 しかしながら、返すと言っている以上、誰が返さないと証明できるのでしょうか？本当の意思の証明は、なかなか難しいんですよね。 民事的にもその程度のお金のために裁判を開くの？って話ですよね。基本的に裁判はタダでは出来ません。それに労力だって必要。 もちろん、有力な証拠さえあれば、裁判起こせば支払命令は出るでしょう。でも、割には合わない話ではないでしょうか。 まさに、寸借詐欺はやり得なんですよね。 ただし、常習性が立証できれば、詐欺罪適用で懲役刑の可能性は出てくるでしょう。そして、民事的にも被害者かき集めて集団で訴訟を起こせば費用的にも割が合わないということもなくなってくるでしょう。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://law-collect.d-natural.net/%e5%8f%8b%e4%ba%ba%e3%81%8b%e3%82%89%e3%81%ae%e5%80%9f%e9%87%91%e3%81%ae%e8%b8%8f%e3%81%bf%e5%80%92%e3%81%97%e6%96%b9/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>「善意」と「悪意」について</title>
		<link>http://law-collect.d-natural.net/%e3%80%8c%e5%96%84%e6%84%8f%e3%80%8d%e3%81%a8%e3%80%8c%e6%82%aa%e6%84%8f%e3%80%8d%e3%81%ab%e3%81%a4%e3%81%84%e3%81%a6/</link>
		<comments>http://law-collect.d-natural.net/%e3%80%8c%e5%96%84%e6%84%8f%e3%80%8d%e3%81%a8%e3%80%8c%e6%82%aa%e6%84%8f%e3%80%8d%e3%81%ab%e3%81%a4%e3%81%84%e3%81%a6/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 May 2010 10:07:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[民法総則]]></category>
		<category><![CDATA[法律行為]]></category>
		<category><![CDATA[契約]]></category>
		<category><![CDATA[意思表示]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://law-collect.d-natural.net/?p=121</guid>
		<description><![CDATA[私法の世界では、「善意」と「悪意」という用語が出てきます。通常、「善意」とは「善人の意」的な、ある種、肯定的な意味で使われますよね。で、「悪意」をその逆。 この「善意」と「悪意」、民法の世界でも対概念ではありますが、一般社会生活で使用されるその意味合いは全然違います。 民法で言う所の「善意」とは、『その行為について知らなかった』という意味で使われます。 「悪意」は、『その行為について知っていた』になります。 「善意の第三者」って聞いたことありますか？ 例えば、AさんBさん間で土地の売買契約が成立したとすれば、この二人は当該契約の当事者となります。譲り受けたのがBさんとして、そのBさんが譲り受けたものをCさんがほしいと思って、さらに転売してもらったとしましょう。 このときのCさんが「第三者」にあたり、CさんがAさんBさん間の契約事の真意について知らなければ「善意の第三者」となります。 そして、AさんBさん間の契約について、何らかの真意について知っていれば、「悪意の第三者」というわけです。 民法上でなぜ「善意」「悪意」で分けられるかというと、「善意」「悪意」の差が民法上、法的に保護されるか否かが変わってくる場面があるからです。 民法という法律は、非常に柔軟性があるというか、同じ事例でも左から見たら適法であっても、右から見たら違法である、ということが間々あります。 先の例で言えば、AさんBさん間の土地売買契約が2人の通謀による仮装売買だとしましょう。これは民法94条によって無効の土地取引となります。（参照 民法94条:虚偽表示） 無効ですから、この土地取引はなかったことになるわけですが、それではCさんは土地の所有者でないBさんから譲り受けることはできないわけです。それでは、Cさんには酷な話です。 そこで、この仮装売買について何ら知らない第三者のCさんを法的に保護すべきという価値判断が働きます。仮装売買であるということを知っていながら取引に入った第三者（悪意の第三者）は法的保護には値しないが、知らなかった場合はAB間の仮想取引を有効な取引として、善意の第三者を保護していこうというものです。（民法94条2項） このように、民法とは状況によって柔軟になっていくわけですが、その根拠として「善意」「悪意」という区分けがなされることがあるということです。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://law-collect.d-natural.net/%e3%80%8c%e5%96%84%e6%84%8f%e3%80%8d%e3%81%a8%e3%80%8c%e6%82%aa%e6%84%8f%e3%80%8d%e3%81%ab%e3%81%a4%e3%81%84%e3%81%a6/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>警察が弱気になる？瞬間</title>
		<link>http://law-collect.d-natural.net/%e8%ad%a6%e5%af%9f%e3%81%8c%e5%bc%b1%e6%b0%97%e3%81%ab%e3%81%aa%e3%82%8b%ef%bc%9f%e7%9e%ac%e9%96%93/</link>
		<comments>http://law-collect.d-natural.net/%e8%ad%a6%e5%af%9f%e3%81%8c%e5%bc%b1%e6%b0%97%e3%81%ab%e3%81%aa%e3%82%8b%ef%bc%9f%e7%9e%ac%e9%96%93/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Apr 2010 18:07:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[刑事系]]></category>
		<category><![CDATA[公権力とのトラブル]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://law-collect.d-natural.net/?p=113</guid>
		<description><![CDATA[これは、私が実際に経験したことです。 何かあった場合にこちらで責任取ることはできないので、同じことをするのはご自由ですが自己責任ということでお願いします。 もう、10年ぐらい前の話です。東京都内で営業車を運転していて、昼時なので車を路上駐車し、とある定食屋に入りました。15分ぐらいで食事を済まし店から出てきたら、警官が車の前で何かしています。 近寄ると、年の頃は20代前半ぐらいの警官が一人で違反切符を切ろうとしていました。 その頃の私は、5～6年ほど都心でほぼ毎日営業車を乗り回していました。街に警官だらけですから、交通違反の類には気を使っていました。しかし、車は止まるために走ります。都内の駐車事情を考えると、路上駐車はよくないと理解しつつも避けられません。それでも、時折気が緩むことがあります。そんなときの話です・・・ 私は、昼食のために路駐したこと、15分しか経過していないこと、ここは殆ど走行の妨げにならないことを主張しました。老獪な警官なら、おそらく通用しなかっただろうと思います。しかし、余り慣れていなかったのでしょう、その若い警官は言っていることが支離滅裂だった。これは、勝つチャンスがあると思いました。 なぜそう思ったかと言うと、以前、似たような状況で違反切符を免れたことがあったからです。 そこで、私は警察手帳の提示を求めました。 警官は手帳の掲出を求められたら、それに応じなければなりません（警察手帳規則5条）。 若い警官は明らかに、たじろいだ様子です。私はここぞとばかり、先に述べた主張をさらに主張しました。 そこから30分ぐらいだったでしょうか、警察手帳を見せろだの、自分の正当性（そんなものはないんですけど・・・）を主張しました。 とうとう若い警官は根負けし、面倒くさくなったんでしょうね、警告に留まりました。知っている方は知っていると思いますが、違反切符の前の段階で警告書みたいなものを渡されることがあります。警告だけだと、違反キップは切られません。イエローカードみたいなものでしょうか。 私の場合、運が味方したんでしょうが、警察手帳を見せろと言ったら、とたんに警官は動揺しました。 警官という一人の人間は国家権力という組織に守られているといっても、個人を出されては弱気になる場合があります。 もうひとつ、ポイントだったのは、逆らうのではなく、主張すべきはすればいいという事です。私の場合、もちろん、路上駐車という道路交通法違反を犯していたのですが、地域にもよりますがその当時の東京都内では、よほど悪質でなければ営業車に対しては寛容な部分もあったのです。 私は、その通念に照らしてみてこれで違反切符はやりすぎではないか？と主張したつもりでした。 もう十年前の話です。あれから、都内では一段と路上駐車に対しては厳しく取り締まっているようです。きっとあの時のようなことは通用しないでしょうが、納得いかないことは主張するぐらいは言ってみても良いのではないかと思いますよ。 ただし、警察は甘く見ない方がいいです。ほんとに。私の友人の例もありますし、そのへんの引き際のバランスは考えて。そういう時こそ空気を読んでください。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://law-collect.d-natural.net/%e8%ad%a6%e5%af%9f%e3%81%8c%e5%bc%b1%e6%b0%97%e3%81%ab%e3%81%aa%e3%82%8b%ef%bc%9f%e7%9e%ac%e9%96%93/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>にわか法律家の顛末</title>
		<link>http://law-collect.d-natural.net/%e3%81%ab%e3%82%8f%e3%81%8b%e6%b3%95%e5%be%8b%e5%ae%b6%e3%81%ae%e9%a1%9b%e6%9c%ab/</link>
		<comments>http://law-collect.d-natural.net/%e3%81%ab%e3%82%8f%e3%81%8b%e6%b3%95%e5%be%8b%e5%ae%b6%e3%81%ae%e9%a1%9b%e6%9c%ab/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Mar 2010 06:29:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[刑事系]]></category>
		<category><![CDATA[公権力とのトラブル]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://law-collect.d-natural.net/%e3%81%ab%e3%82%8f%e3%81%8b%e6%b3%95%e5%be%8b%e5%ae%b6%e3%81%ae%e9%a1%9b%e6%9c%ab/</guid>
		<description><![CDATA[これは、忠告も兼ねているわけですが、実際、私の大学時代の友人が私の目の前で実際に体験した事です。この友人、当時は趣味で法律を勉強していました。ある時、深夜の都心で検問に引っかかりました。 「こんなもんは任意なんだよ」と、得意げに、しかも、何気なく検問を素通りしました。当然、警官は不審がります。 こんなもの今となっては、職務質問を受ける口実（警察官職務法2条1項）になるんじゃないか、と思うわけですが、この時の友人はそこまで気がつきませんでした・・・ 案の定、追いかけられます。私は、止まったほうがいいよと、助手席から友人に促しました・・・ でも友人は「任意、任意」と言いながら、進んでいました。 運悪く、信号が赤になり車は止まりました。警官は、私たちの車に追いついて、無線なんか使って外はえらい騒ぎになっていました。 さすがに友人にもビビりの空気が漂い始めました。 車の前は数人の警官が道塞ぎをし、ひとりの警官が窓ガラスを叩いて「開けろ！」と叫んでいます。 そして、窓ガラスの上が５センチほど開いていて、そこに指を引っ掛けて無理やり開けようとしました。 私は、無茶するなあと思いながら、完全にビビっていました。 で、友人はというと・・・ ビビり顔でパワーウインドウのスイッチを押して、閉めようとしました。当然、警官は指を挟みました。 「いてててて！」 見事な公務執行妨害罪（刑法９５条1項）の成立です。 指はたいしたことなかったらしいですが、友人はパトカーの中に連れて行かれました。 １時間ぐらい待たされたでしょうか・・・ 友人は説教を喰らい、半泣きしていました。でも、それで許してもらいました。 なまじっか法律を知ってるとか、知らなくともヘタに国家権力に逆らわないほうが良い、という見本です。逆らうなら、場面・方法を考えろ、ということです。 ちなみに、この友人、今は普通のサラリーマンであり、この事件以来、法律の勉強はしていません。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://law-collect.d-natural.net/%e3%81%ab%e3%82%8f%e3%81%8b%e6%b3%95%e5%be%8b%e5%ae%b6%e3%81%ae%e9%a1%9b%e6%9c%ab/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>浪費家の奥さんはどうよ</title>
		<link>http://law-collect.d-natural.net/%e6%b5%aa%e8%b2%bb%e5%ae%b6%e3%81%ae%e5%a5%a5%e3%81%95%e3%82%93%e3%81%af%e3%81%a9%e3%81%86%e3%82%88/</link>
		<comments>http://law-collect.d-natural.net/%e6%b5%aa%e8%b2%bb%e5%ae%b6%e3%81%ae%e5%a5%a5%e3%81%95%e3%82%93%e3%81%af%e3%81%a9%e3%81%86%e3%82%88/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Feb 2010 08:34:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[親族法]]></category>
		<category><![CDATA[夫婦間トラブル]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://law-collect.d-natural.net/%e6%b5%aa%e8%b2%bb%e5%ae%b6%e3%81%ae%e5%a5%a5%e3%81%95%e3%82%93%e3%81%af%e3%81%a9%e3%81%86%e3%82%88/</guid>
		<description><![CDATA[奥さんが、旦那さんに内緒でブランド物を買い漁って旦那さんビックリ！なんてよくありそうな話ですが、「あら、これ自分だわ」なんて奥さん、程々にしたほうが良いと思います。 通常、夫婦間では日常家事債務の連帯責任という考え方があります（民法761条）。夫婦間では、日常家事の債務は、連帯して債務を負うというもので、例えば、奥さんが留守中、新聞屋が来て新聞代を請求されても、旦那さんにも支払いの義務はあるということです・・・ これはあくまでも一場面ですが、日常家事に関する支払い等は、お互い支払い義務を有するということ。そして、日常家事とは夫婦個別で判断すべきものであり、土地を売買することが日常家事（そんな夫婦いるのかは疑問なんですけどね・・・）だったら、それはこの規定に沿って夫婦お互いがその債務を負います。 ただ、その日常家事の範囲外の行為だったらどうなるでしょう？ ここで、冒頭で出てきたブランド物の買い漁りです。旦那さんがビックリしているということは、とても日常家事の範囲とは言えないのではないだでしょうか？だって、その夫婦間でブランド物買い漁りが日常家事の範囲でしたら、ビックリはしないはず。「ああ。そう」で話は終わりでしょう。 こんな場合、奥さんが支払えず、旦那さんに請求が来ても、法的には払う必要はないです。突っぱねる事が出来ます。「オレは知らん。妻に請求してくれ」と言うことが出来るんです。 思い当たる方、調子に乗って旦那にこんなこと言われたらどうしますか？]]></description>
		<wfw:commentRss>http://law-collect.d-natural.net/%e6%b5%aa%e8%b2%bb%e5%ae%b6%e3%81%ae%e5%a5%a5%e3%81%95%e3%82%93%e3%81%af%e3%81%a9%e3%81%86%e3%82%88/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>離婚調停が有利にも不利にもなる方法</title>
		<link>http://law-collect.d-natural.net/%e9%9b%a2%e5%a9%9a%e8%aa%bf%e5%81%9c%e3%81%8c%e6%9c%89%e5%88%a9%e3%81%ab%e3%82%82%e4%b8%8d%e5%88%a9%e3%81%ab%e3%82%82%e3%81%aa%e3%82%8b%e6%96%b9%e6%b3%95/</link>
		<comments>http://law-collect.d-natural.net/%e9%9b%a2%e5%a9%9a%e8%aa%bf%e5%81%9c%e3%81%8c%e6%9c%89%e5%88%a9%e3%81%ab%e3%82%82%e4%b8%8d%e5%88%a9%e3%81%ab%e3%82%82%e3%81%aa%e3%82%8b%e6%96%b9%e6%b3%95/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Sep 2009 10:48:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[刑事系]]></category>
		<category><![CDATA[夫婦間トラブル]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://law-collect.d-natural.net/%e9%9b%a2%e5%a9%9a%e8%aa%bf%e5%81%9c%e3%81%8c%e6%9c%89%e5%88%a9%e3%81%ab%e3%82%82%e4%b8%8d%e5%88%a9%e3%81%ab%e3%82%82%e3%81%aa%e3%82%8b%e6%96%b9%e6%b3%95/</guid>
		<description><![CDATA[「夫婦とは法的に認められたセックスパートナーである」そういう言い方もできますよね。なぜならば、夫婦間では強姦罪（刑法177条）の適用はありません。そりゃそうですよね。 ただし、それは夫婦関係が実質的に円満である場合に限ります。逆に、事実上、夫婦関係が破綻している状態、例えば、離婚調停中に亭主が妻が嫌がっているにもかかわらず、ヤっちゃったら、強姦罪を適用することが可能になります。 もし、離婚調停中の方がいたら注意ですよ。想像は付くと思いますが、こんなことが起きたら、調停に有利にも不利にもなります。それと、念のため。 強姦罪は、男が女を犯したときに罪になりますので。逆に女が男を犯す？のは強姦罪にはなりません（ただし、女性が強姦罪の共同正犯になった判例はあります）。 もうひとつ。強姦罪は親告罪（刑法180条）です。つまり、少なくとも、告訴がないと罪になりませんので。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://law-collect.d-natural.net/%e9%9b%a2%e5%a9%9a%e8%aa%bf%e5%81%9c%e3%81%8c%e6%9c%89%e5%88%a9%e3%81%ab%e3%82%82%e4%b8%8d%e5%88%a9%e3%81%ab%e3%82%82%e3%81%aa%e3%82%8b%e6%96%b9%e6%b3%95/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>性格や容姿・将来性で離婚できる？</title>
		<link>http://law-collect.d-natural.net/%e6%80%a7%e6%a0%bc%e3%82%84%e5%ae%b9%e5%a7%bf%e3%83%bb%e5%b0%86%e6%9d%a5%e6%80%a7%e3%81%a7%e9%9b%a2%e5%a9%9a%e3%81%a7%e3%81%8d%e3%82%8b%ef%bc%9f/</link>
		<comments>http://law-collect.d-natural.net/%e6%80%a7%e6%a0%bc%e3%82%84%e5%ae%b9%e5%a7%bf%e3%83%bb%e5%b0%86%e6%9d%a5%e6%80%a7%e3%81%a7%e9%9b%a2%e5%a9%9a%e3%81%a7%e3%81%8d%e3%82%8b%ef%bc%9f/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Mar 2009 10:59:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[親族法]]></category>
		<category><![CDATA[夫婦間トラブル]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://law-collect.d-natural.net/%e6%80%a7%e6%a0%bc%e3%82%84%e5%ae%b9%e5%a7%bf%e3%83%bb%e5%b0%86%e6%9d%a5%e6%80%a7%e3%81%a7%e9%9b%a2%e5%a9%9a%e3%81%a7%e3%81%8d%e3%82%8b%ef%bc%9f/</guid>
		<description><![CDATA[夫婦間での話し合いによる離婚（協議離婚）では、双方納得なら、それこそどんな理由でも離婚は出来ます。しかし、第三者を間に入れて（調停・審判）も話し合いがつかない場合、それこそ裁判になってしまいます。 その場合、性格や容姿・将来性は「婚姻を継続しがたい重大な事由」（民法770条5号）になるのでしょうか？ ようするに、性格や容姿が我慢できないほどイヤだったり、将来性が思いのほか低いことが分かった場合、それを理由にして離婚できるか？ってことです・・・ 結論として、これらが理由では離婚は認められないのではないか、ということです。 個人的にはわからないでもないですがが（そう思っている人は多いと思いますけどね）、裁判所は認めてくれないと言っていいでしょう。 繰り返しますが、協議のレベルでは大丈夫なんですけどね。ただし、経歴詐称とかそういうものなら認められる余地はあります。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://law-collect.d-natural.net/%e6%80%a7%e6%a0%bc%e3%82%84%e5%ae%b9%e5%a7%bf%e3%83%bb%e5%b0%86%e6%9d%a5%e6%80%a7%e3%81%a7%e9%9b%a2%e5%a9%9a%e3%81%a7%e3%81%8d%e3%82%8b%ef%bc%9f/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>え？落札物が滅失？どうなるの？</title>
		<link>http://law-collect.d-natural.net/%e3%81%88%ef%bc%9f%e8%90%bd%e6%9c%ad%e7%89%a9%e3%81%8c%e6%bb%85%e5%a4%b1%ef%bc%9f%e3%81%a9%e3%81%86%e3%81%aa%e3%82%8b%e3%81%ae%ef%bc%9f/</link>
		<comments>http://law-collect.d-natural.net/%e3%81%88%ef%bc%9f%e8%90%bd%e6%9c%ad%e7%89%a9%e3%81%8c%e6%bb%85%e5%a4%b1%ef%bc%9f%e3%81%a9%e3%81%86%e3%81%aa%e3%82%8b%e3%81%ae%ef%bc%9f/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Jan 2009 09:06:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[債権]]></category>
		<category><![CDATA[インターネット]]></category>
		<category><![CDATA[ネットオークション]]></category>
		<category><![CDATA[危険負担]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://law-collect.d-natural.net/%e3%81%88%ef%bc%9f%e8%90%bd%e6%9c%ad%e7%89%a9%e3%81%8c%e6%bb%85%e5%a4%b1%ef%bc%9f%e3%81%a9%e3%81%86%e3%81%aa%e3%82%8b%e3%81%ae%ef%bc%9f/</guid>
		<description><![CDATA[ある人が、それは高価なヴィンテージ・ジーンズをネットオークションで落札したとします。 落札後のやり取りの中、落札者は「明日から１週間出張なんです。出張先から落札額は振込みますので、発送は一週間後にお願いして宜しいですか？」と、出品者にお願いしました。 正直、あまり気が進まなかったのですが、不在なら仕方がないし、高価な物を落札してくれたんだ、この程度のことはしなくてはと、承諾しました。 この時点で、落札後の取引のやり取りはしているし、法的にも売買契約は成立していると見ていいです。 事態は急変します。この翌日、出品者の家が隣家の火の不始末で消失してしまいました。預かっていたヴィンテージ・ジーンズも・・・１週間後、やっと連絡がついた落札者に事の顛末をすべて話しました。そして、数日前に入金があった落札額に話は及びました・・・ 「気の毒ではありますが、あのお金・・・返金しませんから」落札者はキレるが、これ、どっちの主張が通るのでしょうか？ 落札者には気の毒ではありますが、法は出品者の主張を保護します。落札したジーンズ、この場合、法的には「特定物」と呼ばれるものになります。 そして、特定物の場合、債務者（この場合はジーンズを引き渡す義務のある出品者）の責任でない特定物の滅失は、その負担は債権者（ジーンズを譲り受ける権利のある落札者）となるんです（民法534条１項「危険負担の債権者主義」）。 要するに、ジーンズの代金は、支払わなければならない、ということです。火事のなったのは出品者の責任ではないし、滅失してしまったのも不可抗力だと言えよます。モチロン、ジーンズの滅失が出品者の責任によるものだったら話は別ですが。 落札者は、契約の解除（民法543条）か損害賠償の請求（民法415条）が出来ます。出品者は別に悪者ではありません。法律知識がたまたまあった、と言うだけの話です。 実は、似たような話、数年前に知人が経験しています。その時は、知人は落札者であり、ヨーロッパの有名な陶器メーカーの置物を落札した時にこれとほぼ同じような経験をしています。結果はもちろん一緒で、弁護士にも相談したが仕方がないとのことだったそうですよ。５万円弱を損した形になります。 出品者も自分の権利を主張しただけの話。確かに、落札者である知人は気の毒だと思いますけどね・・・]]></description>
		<wfw:commentRss>http://law-collect.d-natural.net/%e3%81%88%ef%bc%9f%e8%90%bd%e6%9c%ad%e7%89%a9%e3%81%8c%e6%bb%85%e5%a4%b1%ef%bc%9f%e3%81%a9%e3%81%86%e3%81%aa%e3%82%8b%e3%81%ae%ef%bc%9f/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ネットオークションで落札したものってどんなものか考えた事ありますか？</title>
		<link>http://law-collect.d-natural.net/%e3%83%8d%e3%83%83%e3%83%88%e3%82%aa%e3%83%bc%e3%82%af%e3%82%b7%e3%83%a7%e3%83%b3%e3%81%a7%e8%90%bd%e6%9c%ad%e3%81%97%e3%81%9f%e3%82%82%e3%81%ae%e3%81%a3%e3%81%a6%e3%81%a9%e3%82%93%e3%81%aa%e3%82%82/</link>
		<comments>http://law-collect.d-natural.net/%e3%83%8d%e3%83%83%e3%83%88%e3%82%aa%e3%83%bc%e3%82%af%e3%82%b7%e3%83%a7%e3%83%b3%e3%81%a7%e8%90%bd%e6%9c%ad%e3%81%97%e3%81%9f%e3%82%82%e3%81%ae%e3%81%a3%e3%81%a6%e3%81%a9%e3%82%93%e3%81%aa%e3%82%82/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Dec 2008 15:02:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[物権変動]]></category>
		<category><![CDATA[インターネット]]></category>
		<category><![CDATA[ネットオークション]]></category>
		<category><![CDATA[動産の対抗要件]]></category>
		<category><![CDATA[即時取得]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://law-collect.d-natural.net/%e3%83%8d%e3%83%83%e3%83%88%e3%82%aa%e3%83%bc%e3%82%af%e3%82%b7%e3%83%a7%e3%83%b3%e3%81%a7%e8%90%bd%e6%9c%ad%e3%81%97%e3%81%9f%e3%82%82%e3%81%ae%e3%81%a3%e3%81%a6%e3%81%a9%e3%82%93%e3%81%aa%e3%82%82/</guid>
		<description><![CDATA[ネットオークションで落札したものって、元はどんなものって考えた事がありますか？ 例えば、です。 外国製の高価なカメラが出品されていました。コンディションもよさそうだし、思わぬ安価で落札できるかもしれない。思ったとおり、素晴らしいコンディションで、相場よりも随分安く落札できた。大満足・・・ 実は、このカメラ、出品者が友人から借りていたもので、本来、返さなければならないものを金欠のため出品してしまったもの、だったり、どこかの店で万引きしたものだったり、どこかの倉庫を襲って盗んできた盗品だったり。 そんなこと考えた事ありませんか？ニュースを見ていると、もしかしたらってものもあるかもしれませんよね。そうだとしたら心配ではあると思います。お金は払ってるし、そんなこと知らなかったし・・・面倒くさいのイヤだし・・・ でも、大丈夫。落札者は保護されます。必ずってわけでもありませんが、民法では、動産（不動産以外の物）は、所有権を主張する者が複数いた場合、その物を所有している者には対抗できないとされています（民法178条）。 そして、このカメラの事例で言えば、法的に有効なネーットオークションの取引であり、出品者が所有権者でなく、その事を知らないで、また知らないことに過失がない場合は、カメラはこの落札者のものになります。（民法192条）。 モチロン、悪いのはこの出品者ですが、法は動的安全の保護（取引安全の保護）を優先しています。だから、落札者がこのカメラを使っている時、偶然出品者が発見して「それはオレのカメラだ！返せ！」と言っても、後の祭りということです。 ただし、このカメラが盗品や遺失物だった場合、盗まれたり落とした時から２年間だけ、「返せ！」と言えます（民法193条）。 注意したいのは、「盗まれたり落とした」ときだけだある。騙されて取られた物、脅されて取られた物、横領されたものには適用されません。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://law-collect.d-natural.net/%e3%83%8d%e3%83%83%e3%83%88%e3%82%aa%e3%83%bc%e3%82%af%e3%82%b7%e3%83%a7%e3%83%b3%e3%81%a7%e8%90%bd%e6%9c%ad%e3%81%97%e3%81%9f%e3%82%82%e3%81%ae%e3%81%a3%e3%81%a6%e3%81%a9%e3%82%93%e3%81%aa%e3%82%82/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

