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2011年9月28日刑事系
なぜ「記憶にございません」というのか
2010年10月1日債権
友人からの借金の踏み倒し方
2010年5月1日民法総則
「善意」と「悪意」について
2010年4月11日刑事系
警察が弱気になる?瞬間
2010年3月6日刑事系
にわか法律家の顛末

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浪費家の奥さんはどうよ

奥さんが、旦那さんに内緒でブランド物を買い漁って旦那さんビックリ!なんてよくありそうな話ですが、「あら、これ自分だわ」なんて奥さん、程々にしたほうが良いと思います。

通常、夫婦間では日常家事債務の連帯責任という考え方があります(民法761条)。夫婦間では、日常家事の債務は、連帯して債務を負うというもので、例えば、奥さんが留守中、新聞屋が来て新聞代を請求されても、旦那さんにも支払いの義務はあるということです・・・

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2010年2月17日 | コメント/トラックバック(0) |

カテゴリー:親族法

離婚調停が有利にも不利にもなる方法

「夫婦とは法的に認められたセックスパートナーである」そういう言い方もできますよね。なぜならば、夫婦間では強姦罪(刑法177条)の適用はありません。そりゃそうですよね。

ただし、それは夫婦関係が実質的に円満である場合に限ります。逆に、事実上、夫婦関係が破綻している状態、例えば、離婚調停中に亭主が妻が嫌がっているにもかかわらず、ヤっちゃったら、強姦罪を適用することが可能になります。

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2009年9月7日 | コメント/トラックバック(0) |

カテゴリー:刑事系

性格や容姿・将来性で離婚できる?

夫婦間での話し合いによる離婚(協議離婚)では、双方納得なら、それこそどんな理由でも離婚は出来ます。しかし、第三者を間に入れて(調停・審判)も話し合いがつかない場合、それこそ裁判になってしまいます。

その場合、性格や容姿・将来性は「婚姻を継続しがたい重大な事由」(民法770条5号)になるのでしょうか?
ようするに、性格や容姿が我慢できないほどイヤだったり、将来性が思いのほか低いことが分かった場合、それを理由にして離婚できるか?ってことです・・・

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2009年3月25日 | コメント/トラックバック(0) |

カテゴリー:親族法

え?落札物が滅失?どうなるの?

ある人が、それは高価なヴィンテージ・ジーンズをネットオークションで落札したとします。

落札後のやり取りの中、落札者は「明日から1週間出張なんです。出張先から落札額は振込みますので、発送は一週間後にお願いして宜しいですか?」と、出品者にお願いしました。

正直、あまり気が進まなかったのですが、不在なら仕方がないし、高価な物を落札してくれたんだ、この程度のことはしなくてはと、承諾しました。

この時点で、落札後の取引のやり取りはしているし、法的にも売買契約は成立していると見ていいです。

事態は急変します。この翌日、出品者の家が隣家の火の不始末で消失してしまいました。預かっていたヴィンテージ・ジーンズも・・・1週間後、やっと連絡がついた落札者に事の顛末をすべて話しました。そして、数日前に入金があった落札額に話は及びました・・・

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2009年1月20日 | コメント/トラックバック(0) |

カテゴリー:債権

ネットオークションで落札したものってどんなものか考えた事ありますか?

ネットオークションで落札したものって、元はどんなものって考えた事がありますか?

例えば、です。
外国製の高価なカメラが出品されていました。コンディションもよさそうだし、思わぬ安価で落札できるかもしれない。思ったとおり、素晴らしいコンディションで、相場よりも随分安く落札できた。大満足・・・

実は、このカメラ、出品者が友人から借りていたもので、本来、返さなければならないものを金欠のため出品してしまったもの、だったり、どこかの店で万引きしたものだったり、どこかの倉庫を襲って盗んできた盗品だったり。

そんなこと考えた事ありませんか?ニュースを見ていると、もしかしたらってものもあるかもしれませんよね。そうだとしたら心配ではあると思います。お金は払ってるし、そんなこと知らなかったし・・・面倒くさいのイヤだし・・・

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2008年12月25日 | コメント/トラックバック(0) |

カテゴリー:物権変動

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