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ネットオークションで偽ブランド物を買っちゃった
ネットオークションでも、ブランド物が多く出品されています。しかしながら、なかなか店頭では手に入らない商品が出品されていて、頑張って落札に成功!いざ、商品が送られてくると、明らかに偽物!
そんな日には、私ならアタマにきます。でも、怒りの矛先はあります。
出品者がもし、事業者であれば、消費者契約法によって落札者な保護されうることになっています。ここで言う事業者とは、営利目的があり、反復継続性があれば事業者とみなされることになっています。
実際に事業者どうかはこの際関係ありません。刑法で言う、「業務上過失」と「過失」みたいな関係ですかね。オークション取引の評価がある程度付いていれば、事業者といっていいかもしれません・・・
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2008年12月11日 | コメント/トラックバック(0) |
ノークレームノーリターンってどういう意味?
「当商品は中古につき、ノークレーム・ノーリターンでお願いします」
これって、ネットオークションの経験がある方はなじみある言葉だと思います。これってどういう意味なんでしょうか?人それぞれ意図は違うのかもしれませんが、概ねこんなことだと思います。
「出品者が気付かなかった瑕疵(欠陥)や、中古品だと劣化度合いの主観の違いがあってもカンベンしてね」と。
ネットオークションは、出品物を写真で表示していることが多く、これを落札すれば、この商品が届く事になります。「コレを出品します」と言って、「コレがほしいです」と言って落札。「コレ」は法的には特定物と言いますが、特定物は現状で引き渡せばよいということになっています(民法483条)。
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2008年11月24日 | コメント/トラックバック(0) |
カテゴリー:債権
借用書・契約書の取り扱いには注意!
新車自動車とか、高額のものを購入した時にたまにあることですが、何らかの理由で納車が遅れたとします。買った方にとっては、いついつって納車日が決まっていたのに、それが伸びて面白くないですよね。だから、ディーラーに一言言いたいとします。
「車持ってくるまで金払わねえからな!」とでも言いたいのですが、そこはガマンするとしましょう。でも、法的には言っていいのです。これは、同時履行の抗弁権(民法533条)と言って、お互い持っている債務を行使しない限り、他方の債務を行使しなくても履行遅滞にはならないというものです。
予め支払方法とか決めていれば、それに従うのですが、そうでない場合は、新車の納車まで代金の支払いは拒む事が出来ます。
実はここで言いたいのはこれではありません。
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2008年11月17日 | コメント/トラックバック(0) |
カテゴリー:債権
飲み屋も負けてはいない
前々回の「飲み代は1年で踏み倒せる?(短期消滅時効) 」の続きになります。
前々回の記事でちょっと喜んじゃった人、喜ぶのはまだ早いです。合法的に飲み代を踏み倒すには大きな大きなハードルがあるんですね。
消滅時効って少々まどろっこしいとこがあり、茶々が入ると振り出しに戻ってしまうんですね。まあ、これも権利の行使であるから、当然といえば当然ですが。
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2008年10月25日 | コメント/トラックバック(0) |
個人信用情報に事故情報があってもVISAが使える?
ご存じかとは思いますが、個人信用情報に事故情報(いわゆる、ブラック情報です)があると、あらたにローンやキャシングは組めません。ブラック登録予備軍も、これがイヤでいろいろもがいているようです。
ブラックリストについて過去に記事
しかし、ブラックでも使えるVISAカードがあるとしたらどうでしょう?実はあります。
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2008年10月19日 | コメント/トラックバック(0) |
カテゴリー:債権

