借用書・契約書の取り扱いには注意!
新車自動車とか、高額のものを購入した時にたまにあることですが、何らかの理由で納車が遅れたとします。買った方にとっては、いついつって納車日が決まっていたのに、それが伸びて面白くないですよね。だから、ディーラーに一言言いたいとします。
「車持ってくるまで金払わねえからな!」とでも言いたいのですが、そこはガマンするとしましょう。でも、法的には言っていいのです。これは、同時履行の抗弁権(民法533条)と言って、お互い持っている債務を行使しない限り、他方の債務を行使しなくても履行遅滞にはならないというものです。
予め支払方法とか決めていれば、それに従うのですが、そうでない場合は、新車の納車まで代金の支払いは拒む事が出来ます。
実はここで言いたいのはこれではありません。
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2008年11月17日 | コメント/トラックバック(0) |
カテゴリー:債権