「善意」と「悪意」について

私法の世界では、「善意」と「悪意」という用語が出てきます。通常、「善意」とは「善人の意」的な、ある種、肯定的な意味で使われますよね。で、「悪意」をその逆。

この「善意」と「悪意」、民法の世界でも対概念ではありますが、一般社会生活で使用されるその意味合いは全然違います。

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ネットオークションで偽ブランド物を買っちゃった

ネットオークションでも、ブランド物が多く出品されています。しかしながら、なかなか店頭では手に入らない商品が出品されていて、頑張って落札に成功!いざ、商品が送られてくると、明らかに偽物!

そんな日には、私ならアタマにきます。でも、怒りの矛先はあります。
出品者がもし、事業者であれば、消費者契約法によって落札者な保護されうることになっています。ここで言う事業者とは、営利目的があり、反復継続性があれば事業者とみなされることになっています。

実際に事業者どうかはこの際関係ありません。刑法で言う、「業務上過失」と「過失」みたいな関係ですかね。オークション取引の評価がある程度付いていれば、事業者といっていいかもしれません・・・

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2008年12月11日 | コメント/トラックバック(0) |

カテゴリー:民法総則 法律行為

借用書・契約書の取り扱いには注意!

新車自動車とか、高額のものを購入した時にたまにあることですが、何らかの理由で納車が遅れたとします。買った方にとっては、いついつって納車日が決まっていたのに、それが伸びて面白くないですよね。だから、ディーラーに一言言いたいとします。

「車持ってくるまで金払わねえからな!」とでも言いたいのですが、そこはガマンするとしましょう。でも、法的には言っていいのです。これは、同時履行の抗弁権(民法533条)と言って、お互い持っている債務を行使しない限り、他方の債務を行使しなくても履行遅滞にはならないというものです。

予め支払方法とか決めていれば、それに従うのですが、そうでない場合は、新車の納車まで代金の支払いは拒む事が出来ます。

実はここで言いたいのはこれではありません。

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2008年11月17日 | コメント/トラックバック(0) |

カテゴリー:債権

酔っている時はペンとメモを手に取らないように

酒の席で、例えば、オネーちゃんのいる店で、不動産会社の社長がお気に入りのオネーちゃんに「マンションがひとつ空いているから、オマエにやろう」と言ったとしましょう。数日後、このオネーちゃんから社長のところに電話が入りました。

「ねぇ、マンションはいつくれるの?」

社長は「はて?そんなこと言ったかな?」まったく覚えていないようです。もっとも、覚えていたところでそんな気は毛頭ないわけですが・・・

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2008年10月2日 | コメント/トラックバック(0) |

カテゴリー:債権

こんな約束は有効?無効?

口約束でも契約は有効である事は述べました。しかし、どんな約束でもしていい、というわけではありません。
法律上、無効とされるものが幾つかあります。

例えば、「~できたら結婚してあげる」とか、「もう一度浮気したら離婚だからね!」とか、身分行為に関して条件を設けることは、身分秩序を不安定にするとして公序良俗に反する(民法90条)として、その効力は無効とされます。

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