契約書って何?

「契約書」というものがあります。
勿論、「某と某は、ココこういうことに関してそれぞれ合意したものである」ということを綴った書面です。これがないと、契約締結したとは言えないと思っている人も多いでしょうが、実はそんなことはないのです。

「契約とは、申込みと承諾の合致」と定義づけられますが、そこには書面によるとりかわしが要件になっているわけではありません。つまり、口約束でも契約は合意した、言えるのです。

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