こんな約束は有効?無効?

口約束でも契約は有効である事は述べました。しかし、どんな約束でもしていい、というわけではありません。
法律上、無効とされるものが幾つかあります。

例えば、「~できたら結婚してあげる」とか、「もう一度浮気したら離婚だからね!」とか、身分行為に関して条件を設けることは、身分秩序を不安定にするとして公序良俗に反する(民法90条)として、その効力は無効とされます。

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スケベ親父はこうやって陥れろ(民法90条) その2

前回の続きですが、「そんな公序良俗に反する契約は、法的保護に値しない」という考え方があります。

そのチョイワルオヤジの例で言います。
女子大生が、やはり彼氏にバレたらいやだし、加齢臭っぽいオヤジだったので、やっぱりやめますってなっても、
オヤジが「契約違反だ!」って訴えても法的には損害賠償とか債務不履行といった話にはそもそもなりませんってこと。ようするに、こういうことです。

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スケベ親父はこうやって陥れろ(民法90条) その1

「公の秩序又は善良の風俗に反する事項を目的とする法律行為は、無効とする」(民法90条)

という規定がありますが、これがいわゆる、公序良俗違反無効規定です。公序良俗とは広い解釈が可能ですが、よく引き合いに出されるのが愛人契約の場面です・・・

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